相続での分割対策は生命保険の活用にメリットFAQ and Financial Planning Information

生命保険と相続・事業継承対策 Q3

相続での分割対策は生命保険の活用にメリットがある?
被相続人の遺産にかかる相続税が出なくても、分割によるトラブルは発生する可能性は高いものです。
相続税がほとんどかからない一般的なサラリーマンの場合でも、子供が二人以上いれば遺産分割対策という相続対策が必要です。
1. 相続税がゼロでも遺産分割は必要
自宅が100坪、200坪という広い場合は、分割することも可能です。
しかし30坪の自宅やマンションの場合、分割・共有できないこともありませんがそうすると財産価値は減少していきます。
また、その兄弟に相続が発生し、その子たちが相続するとさらに所有関係は複雑になります。
兄弟がお互いの財産価値を減らすような遺産分割を行うことは得策とは言えません。
2. 上手な遺産分割対策
相続財産は自宅とその他の財産が少しだけという場合には、将来の相続財産となるような生命保険に加入しておきます。実際に相続が発生した場合に、例えば長男は自宅を相続し、二男は生命保険を受け取るということも可能です。この措置により自宅を無理に分割したり、自宅を売却してその売却代金を兄弟で分ける必要はなくなります。なお、生命保険加入の時に、合わせて遺言書を作成しておくとよいでしょう。
3. 父が生命保険に加入する方法
例えば、兄には自宅を、弟には自宅と同価値程度の生命保険金を渡します。
生命保険金は、非課税枠を超えた部分が相続税の対象となります。
この方法は、相続財産があまり多くない場合に有効です。

相続財産

自  宅 → 兄
生命保険 → 弟

契約者:父 被保険者:父 受取人:兄(代償交付金として支払い) 保険金額:自宅評価と同額

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