よくある質問/FP情報FAQ and Financial Planning Information

生命保険と相続・事業継承対策

相続対策における生命保険活用のメリットとどのようなものがあるのでしょうか?
相続対策に保険を活用する流れとして次のようなプロセスが考えられます。
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相続税の納税財源として有効策である生命保険加入。
そして第二次相続にも備えたい方法とは?
たとえば
相続税の対象となる財産を10億円持っている(相続人は妻と子2人)の場合、第1次相続時に納税する相続税を最小とし、かつ、第2次相続の税金を最小とするためには、通常、妻が財産の1/2つまり5億円を相続して、子供二人が残る5億円を相続します。
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相続での分割対策は生命保険の活用にメリットがある?
被相続人の遺産にかかる相続税が出なくても、分割によるトラブルは発生する可能性は高いものです。
相続税がほとんどかからない一般的なサラリーマンの場合でも、子供が二人以上いれば遺産分割対策という相続対策が必要です。
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生命保険で遺産分割対策の代償金作り?
データによれば相続財産の七割近くが不動産です。したがって、兄弟間の相続財産に格差が生じ、思うような遺産分割が難しくなります。
特に「父親の商売を兄が継ぎ、弟はサラリーマン」というような場合はなおさらです。
店舗付き住宅や商売用の相続財産を分割してしまっては、商売が続けられません。
かといって長男が100%相続すると二男は相続するものがなくなります。
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生命保険の贈与による生命保険の活用メリットとは?
被保険者を父、受取人を子とする生命保険に加入する場合、契約者(保険料負担者)を被保険者たる父とすると死亡保険金は相続税の対象、受取人たる子とすると子の所得税・住民税の対象となります。「父が亡くなって子供が保険金を受け取る」ことは同じなのにかかる税金は違います。
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