第二次相続にも備えたい方法FAQ and Financial Planning Information

生命保険と相続・事業継承対策 Q2

相続税の納税財源として有効策である生命保険加入。
そして第二次相続にも備えたい方法とは?
たとえば
相続税の対象となる財産を10億円持っている(相続人は妻と子2人)の場合、第1次相続時に納税する相続税を最小とし、かつ、第2次相続の税金を最小とするためには、通常、妻が財産の1/2つまり5億円を相続して、子供二人が残る5億円を相続します。
1. 自分の相続(第一次)
相続税には、配偶者の税額軽減の特例という制度があり、このケースでは配偶者が負担すべき相続税額はゼロとなり、この二人が1億7100万円を負担します。
2. 妻の相続(第二次)
第一次相続よって、子は10億円のうち5億円を相続しました。
次にやってくる母親の相続(第二次)では、第一次相続で母親が相続した5億円を子二人が相続することになります。
(母が自分固有の財産を持たず、5億円の第三の費消及び評価アップはないものとします)
第2次相続の時に子二人が負担しなければならない相続税は1億5210万円になります。
3. 第一次相続と第二次相続の合計相続税額
子二人は、第一次相続(父親の相続)で1億7100万円、第二次相続(母親の相続)で1億5210万円、二回の相続で合計3億2310万円もの多額の相続税額を納付しなければなりません。

A. 父死亡時(第1次相続)

子供2人 相続税(1億7100万円)
5億円 5億円

B. 母死亡時(第2次相続)

子供2人 相続税(1億5210万円)
5億円

第一次相続と第二次相続の合計相続税額(A+B) = 3億2310万円

4. 生命保険は相続税の納税資金確保に有効

相続税の納税資金を確保するために、生命保険に加入しておくことは有効です。
特に不動産や自社株が財産の大部分を占める方の場合、金融資産が少なく相続が発生すると相続税の納税資金に苦慮することが予想されます。

そこで、相続税相当額の生命保険に加入しておけば、支払われる死亡保険金を相続税の納税資金に充当することができます。
相続税の納税資金確保対策というと、父親の相続(第一次)のみを考えがちですが第一次、第二次相続の相続納税資金を確保するためには、父親はもちろん母親についても生命保険に加入しておくことが必要です。

なお、多額の財産を所有している人は、生命保険金のみで納税資金を十分確保できない場合があります。
その場合は生命保険の加入のほかに土地の物納などの検討を合わせて行う必要があります。

税務処理については、平成27年1月現在施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更等により実際の取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合は税理士等の専門家、または所轄税務署にご相談ください。

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